伊勢原市音楽家協会について
ホームページ移転のお知らせ
2023年7月1日より、ホームページをhttps://sites.google.com/view/iseharamusicへ変更いたしました。今後はそちらをご覧ください。
伊勢原市音楽家協会とは
伊勢原市音楽家協会は伊勢原市の音楽文化の発展を目指し、同市を中心に活動する音楽家が集い1988年に発足しました。
設立以後、毎年伊勢原市民音楽会を開催しており、第30回を終え好評を得ています。また自主コンサートも20回以上を開催し、音楽大学を卒業したばかりの新人からベテラン演奏家まで、地元出身の音楽家の交流をはかる場としての役割を担っています。また同時に、市民の方々にクラシック音楽をより身近に感じていただけるよう、普及と啓発につとめています。
正会員・賛助会員の募集
伊勢原市音楽家協会では、正会員(演奏会員)と賛助会員を随時募集しております。
年会費は正会員・賛助会員ともに年額4,000円で、資金は主催コンサートの費用や会員の技術向上のための研究会等に充当させていただきます。
賛助会員の皆様には当協会主催の自主コンサートのチケットを毎年お送りさせていただく他、各種コンサートのご案内と活動報告をさせていただきます。
詳細はお問い合わせページよりご連絡ください。
伊勢原市音楽家協会規約
第 1 章 総 則
第1条(目的) 本協会は交流を密にし、また伊勢原市音楽文化の振興を図ることを 目的とする。
第2条(名称) 本協会は伊勢原市音楽家協会と称する。
第3条(事務局) 本協会の事務局を本協会役員である事務局長宅に置く。
第4条(活動) 本協会は第1条の目的を達成するため下記の活動を行なう。
1. 会報および会員名簿の発行
2. 定例演奏会・チャリティーコンサート等の開催 、講演会並びに講習会等の開催
3. その他必要なる活動
第 2 章 会 員
第5条(会員) 会員の種類および其資格は下記の通りである。
1.会 員 各音楽大学並びに各音楽短期大学を卒業、在学(その他これに準ずる者)の伊勢原市内在住・在勤・過去に伊勢原市内に在住し、役員会で承認された者。
2.名誉会員 本会に特に功績があり、役員会において承認された者。
3.賛助会員 本会の趣旨に賛同して、後援・寄付をなし、役員会において承認された者。
第6条(退休会) 退会及び休会については、会長宛の届けを文書にて事務局まで提出する。
休会から復帰する場合も会長宛の届けを文書にて事務局まで提出する。
また退会時に未納金がある場合、精算した後退会とする。
第7条(会費)
1.会員は所定の会費を納めるものとする。(但し名誉会員、賛助会員を除く)会費は年会費4,000円とする
2.休会員については、年会費の半額を納める。
3.新規会員は入会受理後、年会費を納めるものとする。
第8条(除名) 会員で本協会の名誉をき損したる者は役員会の決議を経て之を除名するこができる。
第 3 章 役 員
第9条(役員) 本協会に下記の役員を置き、其の選出方法は会員の決議を経て推す。
其の員数は下記の如し。
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.理事長 1名
4.理事 若干名
5.事務局長 1名
6.書記 2名
7.会計 2名
8.監査 2名
第10条 長は本協会を代表し総監督となる。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長が会務を遂行できないときは其の義務を代行する。
第12条 監査は総会提出前、前年度の収支決算を監査する。
第13条 会計は本協会の収支会計の義務にあたる。
第14条 役員の任期は2ヶ年とする。但し重任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員任期終了後も後任者の就任するまで其務を行う。
第 4 章 顧 問
第15条(顧問) 本協会に顧問を置く。
1.顧問 若干名
第 5 章 会 議
第16条(会議) 会議は役員会と総会の二つとする。
1.役員会
1)会長は必要に応じて臨時召集し本規約の定めるところに依って会務を処理する。
2)役員会は役員の3分の2以上の同意がなければ議決することが出来ない。
2.総会 臨時総会
会長が認めたとき及び会員相当数の要求により議決を経たとき会長が之を招集する。
第17条 総会は下記の事項を評議する。
1.前年度の会計及び会務の報告
2.予算の承認
3.役員の選任
4.本規約の変更及び改正
第18条 総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席員の過半数に依ってなされる。
(但し委任状も有効票として取り扱う可否同数となるときは、会長の決するところに依る。)
第19条 総会に出席することの出来ない会員は予め議題に対し意見を書面により提出することが出来る。
第 6 章 会 計
第20条 本協会は下記の各項より成る。
1.会費
2.本協会の事業による収入
3.寄付金
第21条 本協会の資金は役員の責任に於いて管理する。
第22条 本協会の年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第23条(予算・決算)
1.予算は年度開始前に役員会の決議を経て定め、決算は年度終了後直ちに調整し、事業報告と共に総会の承認を得るを必要とし、之を会報に掲載する。
2.慶弔費は会長の判断に委ねる。
第24条(解散) 本協会が解散するときは会員総数の3分の2以上の同意を必要とする。
第25条 本協会が解散し残余財産のある時は其の処分は会員総数の3分の2以上の同意を必要とする。
第26条 本規約の施行に関し、必要な細則は役員会の決議を経て別に定める。
付 則
1.本規約は昭和63年6月5日より実施する。
2.本規約は平成7年6月より有効である。
3.本規約は平成8年4月29日より有効である。
4.本規約は平成17年4月3日より有効である。
5.本規約は平成21年4月5日より有効である。